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介護保険 被保険者

  1. 2007/10/10(水) 08:43:01|
  2. 介護保険|
  3. トラックバック:1|
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室蘭市も介護保険料過徴収 小樽と同じシステム不具合(10/06 07:19)
北海道新聞
【室蘭】室蘭市が、第一号被保険者の年金から介護保険料を天引きする特別徴収で、社会保険庁に送ったデータの一部が誤っていたことが五日、分かった。今月から来年二月まで三回支給される年金から、一人当たり平均千七百七十円多く天引きされる見込みで、該当者は二千四十 ...(続きを読む)



募集要項では「社会保険完備」なのに「厚生年金+健康保険」が未加入な会社。(長...
募集要項では「社会保険完備」なのに「厚生年金+健康保険」が未加入な会社。(長文失礼いたします)主人が半年前に転職しました。有限会社形式の飲食店で現在2店鋪、社員10名弱です。募集要項では「社会保険完備」とあったのですが、どうやら「厚生年金+健康保険」が未加入らしいのです>_<そう記載している以上、てっきり加入しているものだと思っていました。現在給料から引かれていないのは、まだ試用期間だからかなと思っていました。(労災は以前適用してもらったので加入していると思います。店長さん(実質的な責任者)に直接会って質問したいと思い、主人に伝えて貰った所「来て頂いても調べておくじゃ申し訳ないし、あらかじめ質問を書き出しておいてくれれば調べておきます」とのことだったので、以下のメモを今日主人に持たせました。******************************************************************************************1)社会保険完備と募集要項で見ましたが、いつから厚生年金+健康保険を適用してもらえますか?なおその際、私(妻)を扶養家族にして頂く為にと、出産育児一時金の申請に必要な書類などはありますか?2)給与明細の控除欄に「社会保険費」(※1500円程度です)とありますが、これに含まれるものはなんでしょうか?雇用保険+労災でしょうか?*******************************************************************************************あと疑問なのですが、扶養に入った場合私の住民税はどうなるのでしょうか?免除されますか?明日直接お会いするのですが、その他に聞いておくべき事はあるでしょうか?店長さんは理解力のあるきちんとした方なので、話は詳しくしてくれると思います。現在は加入していなくとも、近い将来にはきちんと厚生年金と健康保険にも加入して欲しいのですが、何か良い言い方はないでしょうか>_<主人の職場での立場が悪くなるのは解るから私も社会保険事務局などに相談するのは避けてあげたいのですが。。。職場の同僚から「うちは厚生年金加入してないよ、国民年金と国保の半額を負担してくれるだけだよ」と聞いたそうです。そうなると私の分は何の保証もありません。国民年金+国保全額支払いになります。私は妊娠して退職したので(扶養に入れると思い安心してました)家計がものすごくキツイです。貯金切り崩さないとかも。。。子供の面倒を見てくれる人もいないので、私はこの先数年間は働けないと思います。他の従業員さんは皆独身なのでそんなに危機感を感じていないのかもしれませんが、うちには大打撃です。。。(続きを読む)



介護保険料について考える
介護保険法では65歳以上の人を第一号被保険者、40歳から64歳までの人を第二号被保険者といい、これ等の人が寝たきりや老化に伴う病気になったときに、保険料の負担と介護に必要なサービスの自己負担を支払うことで定められた介護サービスを受けることが ...(続きを読む)



介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手続きをとっていけばいいのでしょうか?
下記に申請からの流れを一連でご紹介します。
1.申請
介護や申請が必要じゃないか?と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。
2.訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。
・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。
3.かかりつけ医(主治医)の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。
もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。
4.介護認定審査会(審査・判定)
「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。
判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされますので下記に記します。
◆非該当(自立)
◆要支援1〜2:介護予防サービス のみ受けることが可能。
◆要介護1〜5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。
5.ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。
6.介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。

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